心神喪失で不起訴から、責任能力認め懲役10年(読売新聞)

 自宅で寝ていた母親(当時71歳)の胸を包丁で刺して殺害したなどとして殺人などの罪に問われた無職根本和彦被告(42)に対し、東京地裁は26日、求刑通り懲役10年の判決を言い渡した。

 根本被告を巡っては計4回の精神鑑定が実施され、結論が分かれていたが、田村政喜裁判長は「働く気力が沸かずに自殺を考え、母親らを道連れにしようとした動機は理解できる」などと述べ、完全責任能力を認めた。

 判決によると、根本被告は2007年12月、自宅1階の寝室で母親の胸を包丁で刺して殺害、兄にも10日間のけがを負わせた。

 捜査段階で行われた2度の鑑定で、根本被告は、「心神耗弱」「心神喪失」とされたため、東京地検はいったん不起訴とし、心神喪失者医療観察法に基づく審判を同地裁に申し立てた。しかし、審判での鑑定の結果、完全責任能力があったと判断されたため、08年7月、根本被告を起訴した。

 同地裁は、公判中、根本被告が裁判官の呼びかけに応じなくなったことなどから、4度目の鑑定を実施し、責任能力を認める鑑定書が提出されていた。

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